【契約】【規約】

第1条 (委託)

・本契約は、乙が甲に対して発注する、次項に定める委託業務について適用される契約であり、本契約に基づき、甲乙間で締結される委託業務に関する個別契約に適用される。


・甲は独立した営業者として本業務を乙から受託するものであり、甲乙間に何らの使用従属関係も存在しないことを確認する。


第2条 (検品)

・乙は甲より本著作物の納入がなされた日から3日以内に、納入された本著作物の検査を行い、甲に通知するものとする。ただし、過誤その他の瑕疵があったときは、直ちに甲に通知するものとする。


・甲による本著作物納品の日から3日経過しても、乙が甲に、前項に基づく検査の結果を通知しない場合には、当該納入物は前項所定の検査に合格したものとみなす。乙が正当な理由なく本著作物の受領を拒否し、甲が乙へ当該成果物を納入した日から前項の期間を経過したときも同様とする。


第3条 (保証及び責任範囲)

・甲が乙に納品する納入物には、不良品や瑕疵がないことを甲に保証し、この保証は本著作物の納品日から1ヶ月間有効とする。


・納入物であるイラストが、乙の指定する仕様書に従ったものではなく、かつ、このことが甲の起因する原因によるときは、甲は、前項に基づく保証期間中は、甲の単独の費用と責任において、イラスト上の過誤の訂正・補修等を行う。


第4条 (権利の帰属)

・本著作物の著作権は甲に帰属する。乙から提出された作成指示書、テキスト原稿、画像等については、乙に帰属する。


・制作途中に、制作案等の用途に使用して納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は甲に帰属する。


第5条 (利用許諾)

・甲は、乙が本著作物を仕事概要及び仕事詳細の目的で、使用用途の範囲でのみ使用することを許諾する。
・乙が本著作物を仕事概要及び仕事詳細の目的以外で使用する場合には甲の許可を得なければならない。
・乙は、甲の文書による同意なしに上記1及び2で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。


第6条 (独占的利用許諾)

・前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、乙以外の第三者に対し、

(1)印刷物における複製、頒布、

(2)インターネットホームページにおける掲載の各形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。


第7条 (著作者人格権)

・甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物のサイズの変更、色調の変更、文字の挿入、一部を切除することを予め承諾する。但し、乙は、これら改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。


・乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。


・本著作物は、甲の名義とする。


第8条 (保証)

・甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。


第9条 (対価)

・乙は、甲に対し、イラスト作成業務の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、本報酬を支払う。


第10条 (本報酬の変更)

・前条第10条に基づく本報酬の金額に関しては、本条各号のいずれかに該当する場合には、甲は、該当することとなった日から、7日以内に、乙に再度見積書を提出することにより、乙に対して本報酬の変更を請求することができるものとする。
①乙に起因する原因により、乙がイラストの仕様を変更するとき
②乙に起因する原因により、乙が本著作物の納入期限を変更するとき
③乙が提供する原始資料の遅延及び過誤等が原因で、甲による制作に掛かる費用が増加したとき
④乙が正当な理由なく過多な回数の修正を申し出るとき

⑤乙が正当な理由なく大幅かつ複雑な修正を申し出るとき


第11条 (キャンセル)

・万が一、乙の都合で本業務をキャンセルする場合は、乙はキャンセル料を支払うものとする。

【ラフ制作前】無料

【ラフ提示後】本報酬の30%

【清書、納品後】本報酬の100%


第12条 (二次的利用)

・本契約の有効期間中に、本著作物が印刷等、二次的に利用される場合、乙はその利用に関し事前に甲の承諾を得なければならない。
・本著作物の二次的利用にあたり、乙は報酬等具体的条件について甲と協議の上決定する。


第13条 (秘密保持)

・甲及び乙は、委託業務に関する機密情報について取り扱いがある場合、甲乙間にて別途協議の上、機密保持約に従って取り扱うものとする。


第14条(即時解除)

・甲及び乙は、以下の事由が生じた場合には、何らの通知、催告なくして本契約を解除することができる。
①本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を改めない時
②手形、小切手の不渡りを発生させたとき
③死亡し、又は制限能力者となり、本業務の遂行が不可能又は著しく困難になったとき
④相当の期間を定めて勧告しても連絡がとれなくなったとき


第15条 (事故処理)

・本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。


第16条 (不可抗力)

・天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。


第17条 (その他)

・本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。